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長期優良住宅法の改訂で何が変わったのか。

みなさんこんにちは(^o^)/

愛知県一宮市・稲沢市を中心に

自由設計×高性能×低価格な注文住宅を建築している細田建築です。

 

昨年の令和4年10月に改訂された長期優良住宅法。

少しの時が経ち、弊社でも長期優良住宅の申請をこなしていきました。

その中で、今までは大丈夫だったのに改訂によって影響を受けた物をご紹介いたします。

 

そもそも、長期優良住宅って何?という所からですが、こちらは平成21年に「長期優良住宅認定制度」の基準が定められ、その基準を満たした住宅の事を指します。

今までのスクラップ&ビルド型の考え方から、ストック活用型への転換を目指して長期的に住み続ける事が出来る住宅を普及する為に制度が施工されました。

長期優良住宅を申請にするにあたり、審査する項目はいくつかポイントがありますが大まかには以下のようなものがあります。

・耐震性

 継続して住むために改修の容易化を図る為、損傷レベルの軽減を図る。耐震等級2。

・省エネルギー性

 次世代省エネルギー基準に適合する為に必要な断熱性能を確保している事。

 省エネルギー対策等級4以上。

・維持管理、更新の容易性

 内装や設備の維持管理容易になる様な措置がなされているか。

・維持保全計画

 定期的な点検、補修をする為の計画がなされているか。

・劣化対策

 数世代に渡り構造躯体が使用できる事。

・居住環境

 良好な景観の形成や、地域の居住環境の維持・向上に配慮している事。

 

ところが、令和4年10月に法律が改訂された事によって今までの基準よりも厳しい条件が付けられることになりました。

従来の基準では、「断熱等性能等級4」のみで「一次エネルギー消費量等級」については特に規定されていませんでした。

改正後はZEHと同じ基準でもある、「断熱等性能等級5」かつ「一次エネルギー消費量等級6」の適合が定められています。

2050年のカーボンニュートラルの実現に向けて、住宅の省エネルギー性能の向上と脱炭素社会の実現に向けて求められる要求が厳しくなっています。

 

長期優良住宅を取得すると、住宅ローン控除での優遇があったり、固定資産税の減税、補助金等のメリットもあります。

何処までの性能が必要で、自分達が建てたいと思っている家はどのランクの性能を持っているのか。

間取りも大切ですが、性能も見えない所の大事な部分ですので一度考えてみては如何でしょうか。

 

 

 

The author

小森 将弘

施工管理
小森 将弘Masahiro Komori

施工管理を担当させていただいている、小森と申します。皆さまの夢が詰まった家づくりを、お施主様と業者さんとの架け橋としてお手伝いさせていただいています。「建てて良かった。」と思える家づくりを目指していきますので、宜しくお願い致します。

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